JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2014年05月04日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船KAISAプレジャーボートAttrairge衝突
発生場所 愛媛県上島町百貫島東方沖  百貫島灯台から真方位088.5°3.8海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:プレジャーボート
総トン数 5000~10000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか15人(全員フィリピン共和国籍)が乗り組み、福山港に向け、約12.5ノット(kn)の速力 (対地速力、以下同じ。)で北東進中、航海当直に当たっていた航海士Aが、左舷方に接近して来るB船を認め、操舵室にいた船長Aに報告した。
 A船は、船長Aが、B船のコンパス方位に変化がなかったので、汽笛を鳴らし、同じ針路及び速力で航行したが、なおもB船が接近するので、右舵を取り、機関を後進にかけて避航しようとしたものの、間に合わず、百貫島東方沖において、平成26年5月4日13時57分ごろ、A船の左舷船尾付近とB船の右舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、船長Bの家族を乗せ、香川県小豆島に向け、自動操舵により約13knの速力で、百貫島北方沖を東進した。
 船長Bは、時折、刺し網等が存在しないかどうか船首方の状況を確認しながら、操舵室後方にあるキッチンで昼食の準備を行い、左舷側の海図台で食事をとった後、右舷側にある操縦席の方を振り返ったところ、右舷方至近にA船を視認した。
 B船は、船長Bが慌てて操舵装置を手動に切り替えて舵を取ろうとしたが、A船と衝突した。
原因  本事故は、百貫島東方沖において、A船が北東進中、B船が東進中、船長Aが、接近するB船に方位の変化がないことを認め、汽笛を鳴らしたものの、B船との衝突を避けるための動作が遅れたため、 また、船長Bが、昼食の準備と食事をとり、見張りを適切に行っていなかったため、A船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。