JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2014年10月31日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船さと丸漁船興益丸5衝突
発生場所 愛媛県松山市松山港第1区  松山港高浜5号防波堤灯台から真方位225°840m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、松山市鴨背島南方沖で釣りをしていたが、北東の風が強くなり、時化てきたので、早めに釣りを終え、松山市和気町にある定係地に向け、帰途についた。
 船長Aは、操舵室で立って操船し、松山市興居島南東岸の黒埼沖に達した時、松山港第1区にある高浜瀬戸の中央付近に2隻の釣り船を認めたので、松山市九十九島東方沖に向け、約18ノット(kn)の対地速力で北北東進した。
 船長Aは、松山市四十島西方沖を航行中、前路に航行の支障となる他船を見掛けなかったので、船首方には他船はいないものと思い、操舵室の椅子に腰を掛けて航行を続けた。
 船長Aは、平成26年10月31日13時50分ごろ、九十九島南方沖において、衝撃があったので停船したところ、右舷後方にB船と海面に船長Bを認め、B船と衝突したことを知った。
 A船は、船長Bを救助し、釣り客が海上保安庁に本事故の発生を通報をした。
 A船は、自力で航行して定係地に帰った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、高浜瀬戸で12時40分ごろ機関を停止して船首を東南東方に向け、漂泊を始めた。
 船長Bは、船尾部で左舷方を向いて座り、釣りを行っていたところ、背後からの機関音を聞いて振り返り、約40mのところにB船に向けて接近するA船を認め、衝突の危険を感じて船首から海に飛び込んだ直後、衝突音を聞いた。
 B船は、B船の右舷船尾部とA船の船首部とが衝突し、A船が乗り切ったことによりB船の船外機から出火し、松山港第1区観光港第2桟橋に停泊中の旅客船が来援して消火活動が行われたが、全損となった。
 B船は、鎮火後、B船の僚船により愛媛県松山市の高浜漁港にえい航された。
原因  本事故は、松山港第1区において、A船が北北東進中、B船が釣りを行いながら漂泊中、船長Aが、船首方に航行の支障となる他船はいないものと思い、船首死角を補う見張りを行っていなかったため、B船に気付かず航行し、また、船長Bが、接近して来る他船がB船を避けてくれるものと思い、釣りに注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、接近するA船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。