
| 報告書番号 | MA2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油タンカー第五十六三洋丸遊漁船あかり丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県上関町八島南東方沖 八島灯台から真方位106°2,800m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー:遊漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか6人が乗り組み、船長Aが、舵輪の後方に立ち、自動操舵により単独の船橋当直について伊予灘航路第7号灯浮標付近を約13.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により西南西進中、視程が約200mになったので、自動による霧中信号の吹鳴を開始したころ、6海里(M)レンジでエコートレイル機能を1分に調整していたレーダーで、映ったり消えたりするB船の映像を左舷船首方4~5Mに認めた。 船長Aは、B船のレーダー映像が接近するので、レーダーのレンジを1.5Mまで徐々に切り替えてB船の監視を続け、B船の動きからA船の船尾方を通過するものと思っていたところ、エコートレイルの変化からB船が急に左転したことを知り、自動操舵から手動操舵に切り替えて機関を中立運転としたとき、B船がA船の船首方を右方に通過したことを認めた。 船長Aは、同じ針路で航行中、昇橋してきた航海士から漁船が見えてきたとの報告を聞いて右舷方を見たとき、A船に接近するB船を視認し、急いで左舵を取ったが、平成25年6月16日06時49分ごろ、A船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。 船長Aは、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、釣り客9人を乗せ、04時20分ごろ大分県大分市大分港の係留地を出発し、船長Bが、山口県平郡島南方沖の釣り場に向けて、GPSプロッターに入力した針路線を見ながら、操舵室の椅子に腰を掛けて手動操舵により航行した。 船長Bは、愛媛県佐田岬北東方沖約9M付近を約18knの速力で北東進中、霧で視界が悪くなり始めたが、日出後で周囲は既に明るいのでそのうちに霧も晴れてくると思い、甲板員Bを船首配置につけて航行を続けた。 船長Bは、八島南方沖で視程が約200mになったが、船首に甲板員Bをつけているので、近づく他船がいれば同人が知らせてくれるものと思い北東進を続けていたところ、目的の釣り場が平郡島南方沖ではなく、西方の山口県祝島付近であることを思い出して左旋回を開始した。 B船は、左旋回を続け、船長Bが、僚船に連絡をするために船首にいた甲板員Bを操舵室に呼んだところ、左舷方至近にA船を視認し、機関を中立運転として左舵一杯を取ったが、A船と衝突した。 船長Bは、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 B船は、海上保安庁の巡視艇の伴走で係留地に戻った。 釣り客9人のうち5人が病院に行き、釣り客Aが約2週間の加療を要する外傷性頸部腰部症候群及び両肩関節捻挫を、釣り客Bが全治約2週間の左胸部及び左上腕及び左眼部打撲を、釣り客Cが1週間の安静を要する右肩打撲を、釣り客Dが1週間の加療を要する右側頭部打撲を、釣り客Eが約1週間の安静及び療養を要する左側頭部打撲をそれぞれ負った。 |
| 原因 | 本事故は、霧で視界制限状態となった八島南東方沖において、A船が西南西進中、B船が北東進中、船長Aが、レーダーでB船の映像を左舷船首方4~5M付近に認めたが、レーダーによる見張りを適切に行っていなかったため、A船の船首を通過したB船が左旋回して再接近したことに気付かずに航行し、また、船長Bが、接近する他船がいれば船首配置につけた甲板員Bが知らせてくれるものと思い、レーダーによる見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:5人(あかり丸釣り客5人) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。