JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2015年02月24日
事故等種類 衝突
事故等名 作業船芳栄プレジャーボート釣れたか丸2衝突
発生場所 広島県江田島市能美島南西方沖  伝太郎鼻灯台から真方位312°2,380m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 作業船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要 A船は、船長Aが1人で乗り組み、作業員5人を乗せ、約14ノットの速力で手動操舵により能美島南西方沖を西北西進していた。
 A船は、船長Aが、船首方向を見たところ、前路に他船を見掛けなかったので、他船はいないものと思い、右手で操舵輪を握り、左手に持った携帯電話の画面を見ながら操船していたところ、平成27年2月24日07時25分ごろ、A船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、友人3人(以下「同乗者B1」、「同乗者B2」及び「同乗者B3」という。)を乗せ、07時20分ごろ能美島南西方沖で機関を止め、船首を南東方に向けて錨泊を始めた。
 船長Bは、右舷船尾部で釣りの準備を始めたところ、左舷船尾部にいた同乗者B2からA船がB船に向かって来る旨の連絡があり、左舷方約500~600mの所に接近するA船を視認した。
 船長Bは、A船を見ていたところ、約150~200mまで近づいてもA船の針路と速力が変わらないので、操舵室に移動してモーターホーンを鳴らし続けたが、B船に気付いた様子が感じられなかった。
 船長Bは、同乗者全員に声を掛け身構えさせ、船尾部に移動した後、B船は衝突した。
 船長Bは、衝突後、同乗者全員の安否及びB船の損傷状況を確認し、海上保安庁に本事故の通報を行った。
 B船は、船長B及び同乗者B1が乗船してA船により呉市倉橋島の造船所までえい航された。
 同乗者B2及び同乗者B3は、巡視艇で倉橋島の造船所に向かった。
 船長B及び同乗者3人は、倉橋島の病院で受診し、船長Bが頭皮擦過傷と、同乗者B1が右拇指擦過傷及び右拇指異物残留と、同乗者B2が右手関節部打撲及び擦過傷と、同乗者B3が左胸部打撲、左上腕打撲及び両手擦過傷とそれぞれ診断されて治療を受けた。
原因  本事故は、能美島南西方沖において、A船が西北西進中、B船が錨泊中、船長Aが、前路に他船を見掛けなかったので、他船はいないものと思い、携帯電話の画面を見ていて見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:4人(釣れたか丸2船長及び同乗者3人)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。