JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2014年11月23日
事故等種類 沈没
事故等名 プレジャーボートDENTETSU沈没
発生場所 福井県坂井市雄島北方沖  雄島灯台から真方位353°8.0海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人(以下「同乗者」という。)3人を乗せ、平成26年11月23日02時00分ごろ石川県金沢港金石地区を出発し、雄島西北西方沖の釣り場に到着した。
 船長は、釣りの準備を行っているとき、風が強くなり、波が高くなってきたことから帰ることとした。
 船長は、雄島北西方沖を約10ノットの対地速力で手動操舵により東北東進中、北方から約3mの風浪を認め、船首を波に立てて航行し、波を乗り切った後、元の針路に戻し、再び、波を認めた時は、船首を波に立てる操船を行っていた。
 船長は、雄島北方沖を東北東進中、金沢港に帰るか、加賀市橋立漁港に避難するか考えていたところ、北方からの波を認めたので、船首を北方に向けたところ、コックピットの計器盤のランプが1つ点滅し、続いて、計器盤の全てのランプが点滅したので、機関を停止した。
 船長は、おかしいと思い、操舵室出入口付近にある機関室の点検口の蓋を開け、機関室内を見たところ、浸水を認め、バケツで水をかき出そうとしたものの、機関室から海水が溢れ、船尾甲板に流れ出した。
 船長は、船尾甲板の水をかき出すと同時に、同乗者に118番通報を依頼し、船尾甲板上の水をかき出したものの船尾側から船内に海水が流入し、左舷船尾側に本船が傾き始めるのを認めた。
 同乗者は、07時24分ごろ118番通報を行った。
 船長は、沈没の危険を感じ、同乗者3人に船首方に移動するよう指示し、クーラーボックス4個をロープで結び、船首が立ち上がり始め、船尾が沈み始めたのを認めた後、同乗者と共に海に飛び込んだ。
 本船は、07時29分ごろ船尾から沈没した。
 船長及び同乗者3人は、クーラーボックスに掴まっていたところ、08時20分ごろ海上保安庁の救援要請を受けた貨物船に救助され、金沢港へ向かった。
原因  本事故は、本船が、雄島北方沖を東北東進中、機関室に浸水したため、船尾が水船状態となり、更に船尾側から船内に海水が流入して沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。