JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2014年11月27日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船早房丸プレジャーボート風衝突
発生場所 兵庫県東播磨港  東播磨港二見南防波堤灯台から真方位253°2,350m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、操舵室中央の椅子に腰を掛け、東播磨港の南二見南方沖を約10ノットの対地速力で自動操舵により東南東進した。
 船長Aは、船首方3,000m付近に2~3隻の釣り船を認め、その間を航行していたところ、平成26年11月27日12時30分ごろ衝撃を感じ、右舷後方にB船を認めたので衝突したことに気付いた。
 船長Aは、旋回してB船に接近し、B船乗船者の負傷状況及びB船の損傷状況を確認した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、友人(以下「同乗者B」という。)1人を乗せ、東播磨港の南二見南方沖において、船首を東方へ向けて錨泊し、船長Bが右舷船尾部で右舷方を向き、同乗者Bが左舷船首部で左舷方を向いてそれぞれ釣りを行っていた。
 船長Bは、船尾方2,000m付近に接近する態勢のA船を認めたが、間近になればB船を避けて行くものと思い、釣りを続けた。
 B船は、船長Bが、A船が船尾方約100~150mに接近して来たので、電子ホーンを1回鳴らしたものの、B船の船尾部とA船の船首部とが衝突した。
 同乗者Bは、衝突の衝撃により右足を打撲した。
 船長Bは、海上保安庁へ本事故を通報し、自力航行で海上保安庁の桟橋に着けた。
原因  本事故は、東播磨港の南二見南方沖において、A船が東南東進中、B船が錨泊中、船長Aが、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(風同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。