
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船早房丸プレジャーボート風衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県東播磨港 東播磨港二見南防波堤灯台から真方位253°2,350m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、操舵室中央の椅子に腰を掛け、東播磨港の南二見南方沖を約10ノットの対地速力で自動操舵により東南東進した。 船長Aは、船首方3,000m付近に2~3隻の釣り船を認め、その間を航行していたところ、平成26年11月27日12時30分ごろ衝撃を感じ、右舷後方にB船を認めたので衝突したことに気付いた。 船長Aは、旋回してB船に接近し、B船乗船者の負傷状況及びB船の損傷状況を確認した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、友人(以下「同乗者B」という。)1人を乗せ、東播磨港の南二見南方沖において、船首を東方へ向けて錨泊し、船長Bが右舷船尾部で右舷方を向き、同乗者Bが左舷船首部で左舷方を向いてそれぞれ釣りを行っていた。 船長Bは、船尾方2,000m付近に接近する態勢のA船を認めたが、間近になればB船を避けて行くものと思い、釣りを続けた。 B船は、船長Bが、A船が船尾方約100~150mに接近して来たので、電子ホーンを1回鳴らしたものの、B船の船尾部とA船の船首部とが衝突した。 同乗者Bは、衝突の衝撃により右足を打撲した。 船長Bは、海上保安庁へ本事故を通報し、自力航行で海上保安庁の桟橋に着けた。 |
| 原因 | 本事故は、東播磨港の南二見南方沖において、A船が東南東進中、B船が錨泊中、船長Aが、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(風同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。