JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2014年08月31日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船第十三明隆丸衝突(灯標)
発生場所 兵庫県東播磨港(東播磨航路第2号灯標)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、船長が単独で操船を行い、東播磨港に向けて東播磨航路を自動操舵により、約5.0ノット(kn)の対地速力で北東進していた。
 船長は、代理店に着岸予定時刻等を連絡していたところ、平成26年8月31日04時40分ごろ、船体に何かが接触した衝撃を感じ、東播磨航路第2号灯標(以下「2号灯標」という。)を至近に認めた。
 船長は、着岸後、外板を確認したところ、右舷外板に擦過傷を認め、2号灯標と接触したことを知った。
原因  本事故は、夜間、本船が、東播磨航路を北東進中、船長が、代理店に着岸予定時刻等を連絡することに気を取られ、見張りを適切に行っていなかったため、2号灯標に接近していることに気付かず、2号灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。