
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月31日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第十三明隆丸衝突(灯標) |
| 発生場所 | 兵庫県東播磨港(東播磨航路第2号灯標) |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、船長が単独で操船を行い、東播磨港に向けて東播磨航路を自動操舵により、約5.0ノット(kn)の対地速力で北東進していた。 船長は、代理店に着岸予定時刻等を連絡していたところ、平成26年8月31日04時40分ごろ、船体に何かが接触した衝撃を感じ、東播磨航路第2号灯標(以下「2号灯標」という。)を至近に認めた。 船長は、着岸後、外板を確認したところ、右舷外板に擦過傷を認め、2号灯標と接触したことを知った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、東播磨航路を北東進中、船長が、代理店に着岸予定時刻等を連絡することに気を取られ、見張りを適切に行っていなかったため、2号灯標に接近していることに気付かず、2号灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。