JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2014年08月09日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船千川丸衝突(灯浮標)
発生場所 兵庫県東播磨港(東播磨航路第4号灯浮標)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、鋼材1,390tを東播磨港において揚げ荷するため、船長が単独で操船を行い、東播磨航路の東側を手動操舵により、約7.8ノット(kn)の対地速力で北東進中、台風の接近に伴う急な豪雨により、視程が約20mとなった。
 本船は、船長が、雨の影響でレーダー画面が見えにくかったので、感度等を調整しながら航行していたところ、平成26年8月9日00時 40分ごろ、東播磨航路第4号灯浮標(以下「4号灯浮標」という。)に衝突した。
原因  本事故は、夜間、本船が、東播磨航路を北東進中、船長が、雨の影響で画面が見えにくくなったレーダーを調整することに気を取られ、GPSプロッターで船位の確認を行っていなかったため、潮流に圧流されて4号灯浮標に接近していることに気付かず、4号灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。