JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2015年04月03日
事故等種類 沈没
事故等名 漁船第7斉政丸沈没
発生場所 静岡県焼津市焼津港南東方沖  焼津港小川外港南防波堤灯台から真方位120°1,400m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、しらす2そうびき網漁の運搬船で、船長が1人で乗り組み、平成27年4月3日06時45分ごろ静岡県静岡市用宗漁港を出発し、漁場に向けて焼津港南東方沖を約17ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南進していた。
 船長は、07時00分ごろ、突然、舵輪が回らなくなったので、約3knに減速したところ、舵輪が回るようになったものの、本船が右回頭するので、左舵を取ったが、進行方向が変わらず、舵が効かなくなったと思った。
 船長は、主機のクラッチを中立にした後、舵が効かなくなった旨を無線で僚船Aの船長(以下「船長A」という。)に連絡した。
 船長は、船長Aから、船尾甲板下の倉庫(以下「本件倉庫」という。)を確認するよう指示を受け、本件倉庫内を確認したところ、浸水を認め、水中ポンプを運転しながらバケツを使って排水作業を行った。
 船長Aは、本船の救助に向かうとともに僚船Bの船長(以下「船長B」という。)に連絡し、船長Bは、他の僚船2隻に救援を要請した。
 来援した僚船A及び僚船Bは、本船の排水作業を行いながら焼津港に向けて本船をえい航していたところ、本船の機関室への浸水を認めてえい航を断念した。
 本船は、来援した他の僚船2隻も加わって排水作業が行われる一方、僚船A及び僚船Bがそれぞれ船尾のビットから本船の船尾甲板に設置されたローラにロープを取って横抱きされた状態となった。
 船長Bは、本船の船尾が沈下し、ブルワークを越えて海水が流入する状況となったので、沈没の危険があると判断して本船の船長を僚船Bに移乗させ、僚船A及び僚船Bがそれぞれ船尾のビットから本船に取っていたロープを切断した。
 本船は、08時05分ごろ船尾から沈没した。
 船長Bは、本事故の発生を漁業協同組合に連絡し、漁業協同組合の担当者が海上保安庁に通報した。
原因  本事故は、本船が、焼津港南東方沖を南進中、本件倉庫に浸水したため、船尾が水船状態となり、ブルワークを越えて海水が流入して沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。