JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2015年03月25日
事故等種類 火災
事故等名 貨物船TOTAI MARU火災
発生場所 千葉県船橋市船橋中央ふ頭北岸壁  千葉港葛南市川灯台から真方位075°4.18km付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長ほか9人(中華人民共和国籍7人、ベトナム社会主義共和国籍1人、バングラデシュ人民共和国籍1人)が乗り組み、船橋中央ふ頭北岸壁において、左舷着けで荷役作業中、平成27年3月25日13時05分ごろ、船倉中央部付近のスクラップから煙が噴出し、約2時間後に出火した。
 本船は、消防車、巡視艇、消防艇及び本船の消火ホースによる注水作業の結果、20時20分ごろ鎮火した。
 本船は、船倉内の積荷及び船底に溜まったビルジが全て陸揚げされ、船級協会等の検査後、ハッチカバーが修理され、4月9日、空倉で中華人民共和国の造船所へ向かった。
原因  本事故は、本船が、船橋中央ふ頭北岸壁において荷役作業中、積荷のスクラップが発火して可燃物に延焼したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。