
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月25日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 貨物船TOTAI MARU火災 |
| 発生場所 | 千葉県船橋市船橋中央ふ頭北岸壁 千葉港葛南市川灯台から真方位075°4.18km付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか9人(中華人民共和国籍7人、ベトナム社会主義共和国籍1人、バングラデシュ人民共和国籍1人)が乗り組み、船橋中央ふ頭北岸壁において、左舷着けで荷役作業中、平成27年3月25日13時05分ごろ、船倉中央部付近のスクラップから煙が噴出し、約2時間後に出火した。 本船は、消防車、巡視艇、消防艇及び本船の消火ホースによる注水作業の結果、20時20分ごろ鎮火した。 本船は、船倉内の積荷及び船底に溜まったビルジが全て陸揚げされ、船級協会等の検査後、ハッチカバーが修理され、4月9日、空倉で中華人民共和国の造船所へ向かった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、船橋中央ふ頭北岸壁において荷役作業中、積荷のスクラップが発火して可燃物に延焼したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。