JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2015年03月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第二十一静和丸クレーン台船第二十静和丸乗揚
発生場所 静岡県沼津市我入道海岸西方沖  沼津港西防波堤灯台から真方位120°470m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長ほか3人が乗り組み、B船の船尾凹部に船首部を結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、平成27年3月11日15時00分ごろ沼津市沼津港へ向けて静岡県御前崎港を出発した。
 A船押船列は、21時00分ごろ船長と交代した副船長が、単独で操船に当たり、我入道海岸西南西方沖を約6ノットの対地速力で北東進していたところ、風浪により圧流されていることに気付いて船長に報告し、船長が昇橋した。
 A船押船列は、船長が、B船のバウスラスター及びスターンスラスターを使用するとともにA船の主機を全速力後進として左舵を取ったが、21時45分ごろ我入道海岸西方沖の浅瀬に乗り揚げた。
 A船押船列は、自力離礁を試みたものの離礁できず、13日、引船に引き出され、えい航されて沼津港に入港した。
原因  本事故は、夜間、A船押船列が、沼津市に強風及び波浪注意報が発表されている状況下、沼津港に向けて御前崎港を出航したため、我入道海岸西南西方沖を北東進中、西方からの風浪に圧流されて同海岸西方沖の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。