JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2015年02月24日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船大勝丸運航不能(機関故障)
発生場所 静岡県御前崎市御前埼北東方沖  清水灯台から真方位187°13海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、主発電機を修理する目的で、静岡県静岡市清水港に向けて御前崎市御前埼北東方沖を北東進中、平成27年2月24日13時30分ごろ、プロペラ軸の回転数が低下して制御不能となった。
 船長は、機関長と共に主機の逆転機を開放点検したところ、後進側クラッチは嵌合するものの、前進側クラッチが嵌合しなかったので 15時00分ごろ、自力での航行が不能と判断して船舶所有者に連絡した。
 本船は、船舶所有者が手配したタグボート2隻によりえい航されて、17時00分ごろ清水港に入港した。
 本船は、機関製造業者等による主機の逆転機の点検が行われ、前進側クラッチ作動時に作動油圧力の低下が認められたので、応急的に予備潤滑油ポンプを使用し、作動油圧力を高めて運転することとして出港した。
 主機の逆転機は、3月2日造船所において、機関修理業者による開放及び点検が行われ、‘前進側クラッチを嵌合させる際に作動する油圧ピストンのゴム製Vリング’(以下「Vリング」という。)が逆向きに装着され、油漏れを生じていたことが判明した。
原因  本インシデントは、本船が、御前埼北東方沖を北東進中、主機の逆転機のVリングが逆向きに装着されていて油漏れを生じ、油圧を保持できなくなったため、前進側クラッチが嵌合せず、主機出力をプロペラ軸に伝達することができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。