
| 報告書番号 | keibi2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年02月24日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船大勝丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 静岡県御前崎市御前埼北東方沖 清水灯台から真方位187°13海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか3人が乗り組み、主発電機を修理する目的で、静岡県静岡市清水港に向けて御前崎市御前埼北東方沖を北東進中、平成27年2月24日13時30分ごろ、プロペラ軸の回転数が低下して制御不能となった。 船長は、機関長と共に主機の逆転機を開放点検したところ、後進側クラッチは嵌合するものの、前進側クラッチが嵌合しなかったので 15時00分ごろ、自力での航行が不能と判断して船舶所有者に連絡した。 本船は、船舶所有者が手配したタグボート2隻によりえい航されて、17時00分ごろ清水港に入港した。 本船は、機関製造業者等による主機の逆転機の点検が行われ、前進側クラッチ作動時に作動油圧力の低下が認められたので、応急的に予備潤滑油ポンプを使用し、作動油圧力を高めて運転することとして出港した。 主機の逆転機は、3月2日造船所において、機関修理業者による開放及び点検が行われ、‘前進側クラッチを嵌合させる際に作動する油圧ピストンのゴム製Vリング’(以下「Vリング」という。)が逆向きに装着され、油漏れを生じていたことが判明した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、御前埼北東方沖を北東進中、主機の逆転機のVリングが逆向きに装着されていて油漏れを生じ、油圧を保持できなくなったため、前進側クラッチが嵌合せず、主機出力をプロペラ軸に伝達することができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。