JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2015年02月04日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船海王丸プレジャーボートReal衝突
発生場所 静岡県磐田市南方沖  掛塚灯台から真方位139°4.6海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長が1人で乗り組み、平成27年2月4日09時00分ごろ磐田市福田漁港を発し、磐田市南方沖の漁場に向かった。
 船長Aは、09時40分ごろ漁場に到着して漂泊し、潮に流されながら操業した後、潮上りして元の場所へ戻ることを繰り返していた。
 A船は、約10回目の潮上りをするため、船首を南西に向けて漂泊した状態で主機を始動し、左回頭して東進を開始したところ、13時00分ごろ、その船首が至近で漂泊中のB船の船尾に衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、友人(同乗者B)1人を同乗させ、静岡県浜松市のマリーナを発し、10時00分ごろ磐田市南方沖に到着後、潮に流されながら釣りを行い、潮上りして元の場所へ戻ることを繰り返していた。
 船長Bは、12時55分ごろ、潮上りした後、主機を中立運転とした状態で、船首を東に向けて漂泊を開始し、B船の西方至近に漂泊するA船を認めた。
 B船は、漂泊を続けていたところ、至近でA船が動き出し、接近するのを認めたものの、衝突を避けることができず、A船と衝突した。
原因  本事故は、磐田市南方沖において、A船及びB船が漂泊中、船長Aが、潮上りをしようとして東進を開始する際、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、至近で漂泊しているB船に気付かずに回頭し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(Real船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。