JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2014年12月26日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船生洋丸運航不能(推進器故障)
発生場所 千葉県銚子港南東方沖  犬吠埼灯台から真方位129°55海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長及び機関長ほか6人(日本国籍2人、インドネシア共和国籍4人)が乗り組み、銚子港南東方沖の漁場においてまぐろ延縄漁の操業中、平成26年12月26日22時53分ごろ、突然船体が横揺れを生じて船速が低下し、停止した。
 本船は、浮遊物等に衝突した様子はなく、乗組員が潜水して確認したところ、推進器軸が破断し、推進器と共に脱落していた。
 本船は、近くで操業していた僚船に救助を要請し、27日00時 40分ごろ銚子港に向けてえい航が開始され、29日08時30分ごろ銚子港に着岸した。
 本船は、後日、造船所に上架され、修理業者が点検したところ、船尾管軸受の支面材が船尾端から約80mmの位置で破断しており、同支面材の表面が炭化して黒く変色し、船尾管内に炭化した漁具のテグスの断片が多数見られた。
 本船は、推進器軸と船尾管軸受の支面材を新替えし、予備として保管していた推進器が装着された。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、銚子港南東方沖の漁場において操業中、推進器軸に漁具のテグス等を巻き込んだため、船尾管内の冷却水の流れが妨げられ、推進器軸が過熱して軸表面に微小な亀裂を生じ、同亀裂に繰り返し曲げ応力が集中して破断し、主機の出力が推進器に伝達できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。