JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2014年11月04日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船冨士岩丸運航不能(機関故障)
発生場所 千葉県いすみ市太東埼東方沖  太東埼灯台から真方位100°28.0km付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、貨物船兼砂利運搬船で、船長及び機関長ほか5人が乗り組み、石灰石約1,960tを積載して青森県八戸港を発し、京浜港横浜区に向けて太東埼東方沖を南南西進中、平成26年11月4日16時50分ごろ、主機の異常を示す警報が鳴ったので直ちに主機を停止し、各部を点検したところ、5番シリンダの弁腕取付けボルト3本の破損が発見された。
 本船は、船舶所有者に連絡を取って自力航行ができない旨を知らせ、えい航及び修理の手配を依頼するとともに、海上保安庁に通報した。
 本船は、5日14時30分ごろ手配したタグボートによるえい航が開始され、16時50分ごろ京浜港横浜区の揚げ荷岸壁に着岸し、機関製造業者による主機の修理が行われた。
 主機は、機関製造業者が弁腕取付けボルトを交換して試運転を行ったところ、3番及び6番シリンダの爆発圧力及び排気温度が異常に低かったので、両シリンダの燃料噴射弁のノズルが交換された。
 本船は、7日に機関製造業者立会いの下に試運転が行われ、異常のないことが確認された。
原因  本インシデントは、本船が、太東埼東方沖を南南西進中、主機5番シリンダの弁腕取付けボルトが破損したため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。