JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2014年07月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船金木丸乗組員行方不明
発生場所 不明(千葉県鴨川市入道ケ埼南方沖の操業場所~勝浦灯台から真方位085°7.6海里付近の間)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、いか釣り漁のため、平成26年7月28日04時00分少し前、千葉県勝浦市所在の漁業協同組合(以下「本件組合」という。)の組合員と仕掛けの話などをした後、04時00分ごろ入道ケ埼南方沖の漁場へ向けて千葉県勝浦市豊浜港を出港した。
 本件組合所属の遊漁船の船長は、09時00分ごろ、本船のいか釣り機のワイヤと仕掛けが絡んだことについて船長と身振りで対話を行った。
 千葉県御宿町所在の漁業協同組合所属の遊漁船の船長は、11時00分ごろ、豊浜港東方沖で、漂流している本船を発見した。
 本件組合所属の僚船の船長は、本船を発見した遊漁船の船長から無線連絡を受けた後、11時30分ごろ、本船に移乗して船内を確認したところ、本船はいか釣り機が振り出された操業中の状態で、無人であったことを本件組合に連絡した。
 本件組合は、海上保安庁に通報するとともに、組合員等に救助を要請した。
 本船は、僚船にえい航されて豊浜港に入港した。
 船長は、本件組合に所属する船舶及び巡視船等により捜索が行われたが、発見されず、行方不明となった。
原因  本事故は、本船が、入道ケ埼南方沖から豊浜港東方沖において、いか釣り漁の操業中、船長が、落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 行方不明:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。