
| 報告書番号 | MA2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年06月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船第七神功丸プレジャーボートLOVE Ⅱ衝突 |
| 発生場所 | 浦賀水道航路第2号灯浮標北北東方沖 萩生港第1防波堤灯台から真方位305°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客17人を乗せ、千葉県富津市金谷沖の釣り場へ向け、平成27年6月20日06時56分ごろ、神奈川県横浜市中区の桟橋を出発した。 船長Aは、手動操舵により対地速力約21ノット(kn)で、浦賀水道航路の東方を南進中、浦賀水道航路第4号灯浮標(以下「4号灯浮標」という。)を通過した辺りから携帯電話で通話を始め、約3分間の通話ののち、同電話でウェブページを開いて船首方とウェブページとを交互に見ながら操船を続けていた。 A船は、07時48分ごろ、浦賀水道航路第2号灯浮標(以下「2号灯浮標」という。)北北東方において、その右舷船首とB船の右舷船首とが衝突し、B船を乗り切った。 船長Aは、A船を回頭させてB船に接近し、B船の状況を確認して海上保安庁へ本事故の発生を通報し、また、僚船に連絡を取って救援を求め、B船の近くで待機した。 A船は、巡視艇が到着したあと、来援した僚船に釣り客を移乗させ、神奈川県横須賀市の横須賀港第2区の長浦ふ頭へ着岸し、海上保安庁による事情聴取を受けた。 B船は、船長が1人で乗り組み、知人(以下「同乗者B」という。)1人を乗せ、浦賀水道航路南口付近の釣り場へ向け、06時 30分ごろ千葉県富津市の新富運河を出航した。 B船は、07時00分ごろ2号灯浮標の北北東方に到着し、船首からシーアンカーを投入して機関を停止し、船尾甲板において、船長Bと同乗者Bがお互いに背中合わせの状態で立って釣りを行っていた。 船長Bは、4号灯浮標付近にA船を認め、その動静を気にしながら釣りを続けていたところ、距離約100mに接近してもA船が避航する様子を見せないことから、衝突の危険を感じ、釣り竿を置いて操縦席の前に移動した。 B船は、船長Bが、機関を始動して避航動作をとろうと考えたが、シーアンカーを投入しているので、避航動作をとることができないと思い、どうしたらいいのか分からず、焦りを覚えながら、同乗者Bと共にA船に向かって声を上げ、手を振ったものの、A船と衝突した。 船長B及び同乗者Bは、A船が右舷側をこするようにして乗り切るのが見えたので、船長Bが操縦席の屋根の下で待避し、同乗者Bが左舷通路に避難したものの、A船の外板で操縦席の屋根が潰され、両人が負傷した。 船長Bは、近寄って来たA船に海上保安庁への通報を依頼し、同乗者Bと共に、来援した巡視艇に救助されて神奈川県横須賀市久里浜港へ移送され、救急車で病院へ搬送された。 船長Bは右前頭部打撲傷及び右肩打撲傷と、同乗者Bは左背部打撲傷とそれぞれ診断された。 B船は、巡視艇により、長浦ふ頭へえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、2号灯浮標北北東方において、A船が南進中、B船が漂泊中、船長Aが、携帯電話でウェブページを見ており、見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、B船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(LOVE Ⅱ船長及び同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。