JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2015年05月24日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船川端丸乗揚
発生場所 東京都新島村新島南方の早島  新島灯台から真方位153°0.7海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、平成27年5月24日01時00分ごろ、新島南南西方20M付近での操業を終えて帰途につき、神奈川県三浦市三崎港に向かった。
 船長は、操舵室中央の床より1段上がった座敷に腰を掛けて単独で船橋当直に当たり、GPSプロッターの画面に漁場から東京都大島町大島付近までを表示(縮尺レンジ15M)させて新島東方沖に向かう針路を設定し、自動操舵により約8.5~9ノットの対地速力で北北東進した。
 船長は、航行中、3Mレンジとしたレーダーの画面で左舷船首方約1.5Mに薄く映った映像を認めたが、海面反射によるものと思い、航行を続けていたところ、平成27年5月24日03時00分ごろ衝撃を感じ、本船が早島に乗り揚げたことを知った。
 船長は、主機を後進にかけて離礁した後、船首部に浸水を認めたことから、船尾の魚倉に海水を張り、時折船首部に浸水した海水を排出しながら、無線で本事故があったことを僚船に連絡して伴走を依頼し、僚船2隻と共に三崎港に帰港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、新島南南西方沖を北北東進中、船長が、予定のコースライン上に障害物はないものと思い、見張りを適切に行っていなかったため、早島に向けて航行していることに気付かず、同島に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。