JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2015年04月16日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第三十三大濵丸衝突(防波堤)
発生場所 茨城県北茨城市大津漁港  大津港南防波堤A灯台から真方位020°790m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、茨城県東方沖の漁場へ向け、北茨城市大津漁港を平成27年4月16日20時30分ごろ出港した。
 船長は、出港に際し、航海士に操船を任せ、船首甲板において揚錨作業を行ったのちに船橋へ移動し、第3ふ頭南方の南防波堤西端の北方付近で航海士と操船を交替した。
 本船は、約2~3ノットの対地速力で航行し、船長が、南防波堤西端とその西方に設置されているブイとの間を通過するつもりで左舵を取ったところ、20時40分ごろ西防波堤東端の突出部(以下「本件突出部」という。)に本船の左舷船首が衝突した。
 船長は、船首部に衝撃を感じ、何が起きたか分からず、機関を後進にかけたところで、本船が本件突出部と衝突したことに気付いた。
 本船は、第3ふ頭に着岸し、船長及び乗組員が損傷状況等を確認してA社に連絡した。
原因  本事故は、夜間、本船が大津漁港で出港操船中、船長が、暗順応をしていない状況で操船を行ったため、本件突出部に設置された標識灯及び海面のブイの灯火に気付かず、本船が本件突出部に向けて航行し、左舷船首が本件突出部と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。