JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2015年05月07日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第五永正丸プレジャーボート中根丸衝突
発生場所 愛知県田原市の伊良湖岬西方沖  伊良湖岬灯台から真方位281°500m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長A及び乗組員Aが乗り組み、渥美半島南岸沖での操業を終え、船長Aが操舵室の椅子に腰を掛け、愛知県南知多町師崎港に向けて約17~18ノット(kn)の対地速力で手動操舵により伊良湖岬南方沖を西進していた。
 船長Aは、伊良湖岬南西沖において、伊良湖岬と伊良湖水道航路との間に向かって漁船群が北進しているのを見て、漁船が少ない伊良湖岬寄りに向けようと針路を北方へ変更した際、船首方を見て他船を見掛けず、左舷方の漁船群との距離を保つように航行していたところ、平成27年5月7日11時00分ごろ、衝撃音を聞いた。
 船長Aは、主機を停止し、左舷後方にB船を認めて衝突したことを知り、B船に接近し、海面に漂流していた船長BがB船に乗り込んだところを見て、B船の右舷側に着けてA船にB船の2人を移乗させ、B船のえい航を僚船に依頼した後、A船でB船の2人を伊良湖港に運んだ。 
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人1人(以下「同乗者B」という。)を乗せ、船長Bが、伊良湖岬と伊良湖水道航路との中間付近に着いて釣りを始めようとしたところ、南東方から接近して来る漁船群を認め、それらから離れようと思い、伊良湖岬寄りに移動し、船首を東北東方に向け、船外機を中立運転として漂泊を開始した。
 B船は、船長Bが操縦台の後ろの椅子に、同乗者Bが操縦台の前の椅子にそれぞれ腰を掛け、左舷方を向いて釣りを始めた。
 B船は、船長Bが、機関音を聞いて、振り向くと右舷方約5~10mに接近したA船を認め、衝突の危険を感じ、立って大声で叫んだものの、どうすることもできず、その右舷とA船の左舷船首とが衝突した。
 船長Bは、衝撃で海に投げ出されて漂流し、戻って来たA船が投げたロープを受け取って泳いでB船に戻り、意識を失って倒れている同乗者Bを見付けて声を掛けたところ、同乗者Bの意識が回復したことを確認した。
 船長B及び同乗者Bは、伊良湖港に運ばれ、救急車で病院に搬送され、船長Bが左上腕挫傷、同乗者Bが右肩打撲とそれぞれ診断された。
 B船は、A船の僚船により伊良湖港にえい航された。
原因  本事故は、伊良湖水道航路と伊良湖岬との間を漁船群が帰航する状況下、伊良湖岬西方沖において、A船が北進中、B船が漂泊中、船長Aが、左舷方の漁船群との距離を保つように注意を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かず、また、船長Bが、魚釣りに意識を集中し、周囲の見張りを行っていなかったため、接近するA船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(中根丸船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。