
| 報告書番号 | MA2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月25日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船綱安丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(千葉県千葉市磯辺の海岸沖) |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、平成26年12月25日05時30分ごろ千葉県市川市の市川漁港を出港した。 船長は、磯辺の海岸から約50m沖で漂流しているところを、近くを通り掛かった人に発見され、09時00分ごろ警察へ通報された。 船長は、搬送先の病院で溺水による死亡と検案された。 本船は、船長が発見された場所の近くで、無人の状態で発見されたが、転覆はしていなかった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、市川漁港を出港した後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。