
| 報告書番号 | MA2015-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年04月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船王翔丸漁船第五十三龍房丸衝突 |
| 発生場所 | 宮城県石巻市田代島北方沖 二鬼城埼灯台から真方位331°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年10月29日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、空船で海水バラストを満載し、徳島県阿南市富岡港に向けて航行していたところ、荒天が予想されたので避泊することとし、平成27年4月13日13時20分ごろ、宮城県石巻市の田代島北方において、左舷錨を投じて錨鎖5節を伸出し、錨泊を開始した。 船長Aは、他の乗組員を休息させて単独の停泊当直に当たり、20時~14日00時ごろから南東の風が強くなると予想し、20時以降に自身を最初とした輪番の守錨当直体制をとることとした。 船長Aは、船橋で書類作業等を行いながら停泊当直中、守錨当直につく前に食事をとることとし、レーダーで周囲に支障となりそうな船がいないことを確認した後、19時40分ごろ船橋を無人として食堂に赴いた。 A船は、船長Aが、食事を終えて洗い場で片付けをしていたとき、窓の外に作業灯で甲板全体を照らした移動中の漁船を視認し、その進路がA船の船首に接近するように見えたので確認するため甲板に出たところ、20時00分ごろA船の左舷前部にB船の船首が衝突した。 船長Aは、休息中の乗組員を集合させた後、A船の損傷状況を確認させたところ、左舷側外板から海水バラストが船外へ流出しており、船体が右舷側へ傾斜していく状況を認め、右舷側バラストタンクの海水バラストを排出して船体傾斜を修正しながら海上保安庁に通報し、接近してきたB船と相互の損傷状況等を確認した。 A船は、錨を揚げ、自力で航行して石巻市石巻港に入った。 B船は、船長B及び漁労長Bほか4人が乗り組み、12日01時ごろ石巻港を出航し、宮城県金華山東方の漁場で底引き網漁の操業を行った後、13日15時30分ごろ、漁労長Bが単独の船橋当直につき、自動操舵により僚船と共に石巻港へ向けて帰航を開始した。 漁労長Bは、石巻港までの航程を約5時間と予測し、ふだん、金華山を通過した後、船橋当直を船長Bと交替していたが、漁労長B以外の乗組員5人が行っていた甲板作業に時間が掛かっており、入港まで同作業が終わらない様子であったので、自身が入港まで船橋当直を続けることとした。 B船は、周囲に設置された養殖施設を避けながら1海里(M)前方を先航する僚船に追随し、田代島の北方を約10ノットの速力で北西進中、漁労長Bが、僚船の船長と無線で話をしながら後方を向き、甲板作業の様子を見ていたところ、その船首がA船の左舷前部に衝突した。 B船は、漁労長Bが、衝撃で衝突に気付き、後進させてA船から一旦離脱した後、船長Bに海上保安庁へ通報させるとともに、A船に接近して相互の損傷状況等を確認し、自力で航行して石巻港に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、石巻市田代島北方沖において、A船が錨泊中、B船が北西進中、漁労長Bが、気象及び海象が良かったので、前路に錨泊している他船はいないものと思い、甲板作業の様子が気になり後方を向くなどして見張りを適切に行っていなかったため、A船に気付かずに航行し、B船がA船に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。