JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2015年01月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船規天丸乗組員負傷
発生場所 山形県鶴岡市由良漁港西方沖  由良港西防波堤灯台から真方位284°12.8海里(M)付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、由良漁港西方沖において底びき網漁を行い、機関を中立運転として5回目の揚網の際、左舷舷門から揚げた袋網に多量の泥が入っており、船尾甲板に移動させるのが困難であったので、漁獲物を外した後、網を舷門から投じて船尾方へ流して洗浄を行った。
 船長は、船尾甲板にあるボールローラを使用して洗浄後の網を揚げる際、左舷船尾方約100mに本船に向けてえい網中の僚船を視認し、直ちに衝突を避けるための動作をとらなければならない状況ではなかったが、早く揚網作業を終えて移動しようと思い、気の焦りを感じながら作業を開始した。
 船長は、ボールローラの船首側にある操作レバーを網を巻き上げる方向に操作するつもりで繰り出す方向に操作した後、右手を網に掛けたところ、平成27年1月22日13時20分ごろ、ボールローラの船首側から、右腕から右胸までを巻き込まれて意識を失った。
 甲板員は、左舷舷門から網を投じた後、船尾甲板に移動したところ、ボールローラに巻き込まれている船長を発見し、停止していた同ローラを逆転させて救出した。
 船長は、意識が戻った後、自ら操船して由良漁港に向けて発進し、家族に携帯電話で救急車の要請を依頼した。
 船長は、由良漁港から救急車で病院に搬送され、右多発肋骨骨折及び外傷性血気胸と診断された。
原因  本事故は、本船が、由良漁港西方沖で揚網作業中、船長が、ボールローラの操作レバーを誤操作し、操作していた操作レバーから放した右手を網に掛けたため、右腕から右胸までを同ローラに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。