JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2015年03月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 監視船紫雲乗船者負傷
発生場所 山形県鶴岡市鼠ケ関港南方のマリーナの出入口付近  鼠ケ関灯台から真方位134°700m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 公用船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  大学のヨット部は、平成27年3月25日、鼠ケ関港南方のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)の出入口付近で波が高く、午前中の出艇を見合わせていたが、その後、風速及び波高の低下が認められ、午後から練習を行うこととした。
 ヨット部は、25日12時17分~30分ごろに、監視船1隻及びディンギーヨットスナイプ級(以下「スナイプ級」という。)3艇を本件マリーナから出艇させ、その後、更に風速が低下したことから、13時50分~14時10分ごろに、本船及びディンギーヨット470級(以下「470級」という。)2艇を出艇させた。
 ヨット部は、練習を終えた部員が監視船の同乗者と洋上で交替しながら練習を行っていたが、14時30分ごろ、470級の1艇(以下「本件ヨット」という。)が転覆して不具合が発生し、航行に問題がなかったが練習に支障があったこと、また、うねりが約1.5~2mと大きくなってきたので、本船及び本件ヨットを本件マリーナに戻すこととした。
 本船は、船長及び操縦者が乗り組み、同乗者Aほか同乗者3人を乗せ、本件ヨットと共に、本件マリーナへ向けて練習海域を出発し、本件マリーナの出入口付近において、先行する本件ヨットを監視するため、主機を低速として北北西進中、15時00分ごろ、波高約3mの波を左舷側に受けて船体が大きく右舷側に傾いたとき、船長、同乗者A及び同乗者2人が海中に投げ出された。
 船長は、海面で浮きながら陸上で支援していたヨット部員にトランシーバで事態を告げ、ヨット部員からの連絡を受けた本件マリーナ職員が118番通報した。
 船長及び同乗者2人は、海面に浮いていたところ、波によって浅瀬まで流されていた。
 船長は、左足を負傷したことから、救助を要請し、ドクターヘリにより、病院に搬送された。
 同乗者Aは、波によって付近の消波ブロックまで流され、消波ブロックに乗り移った後、来援した海上保安官によって救助され、救急車により、病院に搬送された。
 本船は、操縦者が落水者を救助しようとして左旋回しながら落水場所の近くに戻ろうとしたとき、舵が効かなくなり、更に左舷側に波を受けて転覆し、操縦者及び同乗者1人が海中に投げ出された。
 操縦者及び同乗者1人は、来援した別の監視艇に救助され、本船は、転覆した状態で消波ブロックに打ち付けられ、その後沈没した。
原因  本事故は、本船が、本件マリーナに戻る際、本件マリーナの出入口付近において、波高約3mの波を左舷側に受けたため、船体が大きく右舷側に傾き、船長、同乗者A及び同乗者2人が海中に投げ出されたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。