JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2015年03月18日
事故等種類 死傷等
事故等名 港湾業務艇そうめい作業員死亡
発生場所 福島県いわき市小名浜港第1西防波堤東側の護岸  小名浜港第2西防波堤東灯台から真方位054°1,210m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 公用船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長及び機関長が乗り組み、平成27年3月18日08時55分ごろ小名浜港東側の係留場所を出発し、09時00分ごろ同港魚市場前の岸壁で作業員Aほか作業員3人を乗せ、第1西防波堤の北側に設置された階段で作業員3人を上陸させた後、同防波堤東側の護岸(以下「本件護岸」という。)で作業員Aを上陸させる目的で、同防波堤の南側を迂回して本件護岸の南方を北北東進した。
 本船は、作業員Aの上陸予定場所に着き、うねりにより船首が約0.5~1m上下動する状況下、船長が主機を前後進に操縦して船首端を本件護岸に軽く当て、機関長が船首で作業員Aの上陸を補助することとした。
 作業員Aは、船首がうねりの影響を受けて上下動する状況下、船首が上昇したタイミングで両手及び右膝を本件護岸上部につけ、左足で船首を蹴って上陸しようとしたとき、09時15分ごろ船首が低下して左足が船首から浮き上がり、両手及び右膝で身体を支えきれず、海面に落下した。
 機関長は、直ちに近くに格納されていたカギ棒を持って作業員Aの救命胴衣に引っ掛け、付近の警戒船及び本件護岸にいた別の作業員に救助を要請し、作業員Aを本船に引き揚げた。
 本船は、船長が港湾事務所に救急車の要請を依頼し、機関長が作業員Aの心肺蘇生を行いながら小名浜港7号ふ頭近くの船溜まりへ向かった。
 作業員Aは、救急車で病院に搬送され、治療が施されたが、19日死亡した。
 作業員Aは、病院の医師により、重症頭部外傷及び重症胸部外傷で多発外傷による死亡と診断された。
原因  本事故は、本船が、本件護岸において、波高約0.5~1.0mのうねりが寄せる状況下、船首端を本件護岸に押し当てた状態で、作業員Aが船首の動揺を利用して船首端から本件護岸に上陸しようとした際、海面に落下して船首端と本件護岸とに挟まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(作業員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。