JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2015年02月11日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 作業船けやき土運船大土鋼302号衝突(岸壁)
発生場所 福島県浪江町請戸漁港  東電福島原子力発電所専用港南防波堤灯台から真方位359° 3.4海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 作業船:作業船
総トン数 5t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、請戸漁港の南側水域で、北側岸壁に左舷側を係留して揚土作業を行っているB船に係留索1本を取り、B船が岸壁から離れないよう、‘B船の右舷側を船首部で押し付ける作業’(以下「プッシャー作業」という。)を開始した。
 A船は、船長Aが、クラッチを前進に入れた状態で操縦席を離れ、B船に移乗して服装を整えていたところ、A船の船首が左舷方に振れた際に係留索が破断し、西側岸壁に向かう態勢で前進を始め、平成 27年2月11日13時40分ごろ西側岸壁に右舷船首部が衝突した。
 付近で本事故を目撃した海上保安庁の職員は、A船に乗り込んで機関を停止した。
原因  本事故は、A船が、請戸漁港の北側岸壁でB船に係留索1本を取ってプッシャー作業中、船長Aが、クラッチを前進に入れた状態でA船を無人として離れていたため、A船の姿勢制御ができず、A船の船首が左方に振れた際に同係留索が破断し、西側岸壁に向かう態勢となって前進を始め、右舷船首部が西側岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。