JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-10
発生年月日 2015年04月13日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 引船光浮きドック宗海号衝突(岸壁)
発生場所 北海道稚内市稚内港北洋ふ頭第1南岸壁  稚内港北洋ふとう北防波堤灯台から真方位192.5°322m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:その他
総トン数 100~200t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  A船は、船長Aほか3人が乗り組み、稚内港末広ふ頭東岸壁からB船をえい航して引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、同港北洋ふ頭第1南岸壁(以下「南岸壁」という。)へ向けて航行した。
 A船引船列は、稚内港末広防波堤の先端付近で左転して南西進し、次いで北洋ふ頭南防波堤先端付近で右転して北西進した後、対地速力約1~2ノットで南岸壁に着岸のため接近中、突風を伴う南南西風に圧流され、平成27年4月13日15時00分ごろ、B船の左舷船首部が南岸壁に衝突した。
原因  本事故は、A船引船列が、稚内港において、南岸壁に向けて航行中、突風を伴う南南西風に圧流されたため、B船が南岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。