JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2014年05月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第八もんべつ丸乗組員負傷
発生場所 北海道紋別市紋別港東南東方沖  紋別港第2防波堤灯台から真方位114°9,230m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか4人が乗り組み、紋別港東南東方沖の漁場において、沖合海域に放流する予定のほたて貝の稚貝を採取するため、「八尺」と呼ばれる鉄製桁の後方に袋網を取り付けた桁網を海中に投入し、えい網作業を行っていた。
 本船は、平成26年5月28日11時15分ごろえい網作業を終了し、揚収した‘左舷側の八尺’(以下「本件八尺」という。)を2本の固定ロープで船体前部の舷外に吊り下げ、‘本件八尺のえい網用ワイヤロープ’(以下「本件ワイヤ」という。)を船内に取り込んでコイル状にまとめて船尾方の甲板上に置いていた。
 本船は、船長を除く乗組員が前部甲板上で稚貝の選別作業を行う一方、船長が操舵室で操船に当たり、機関を前進にかけて徐々に増速しながら沖合に向けて右回頭した。
 本船は、11時17分ごろ、船首が沖合を向き、船長が機関を全速力前進にかけたところ、紋別港第2防波堤灯台から真方位114°9,230m付近において、本件八尺が、異音を発して甲板上に跳ね上がり、左舷側の甲板上で選別作業を行っていた甲板員Aの頭部に当たった。
 船長は、異状に気付いて機関を中立とし、後方を確認したところ、甲板員Aが出血していたので、応急処置を施すとともに、僚船に無線で甲板員Aの搬送を要請した。
 甲板員Aは、僚船で紋別港に戻り、病院に搬送され、左側頭部裂創及び頸椎捻挫と診断された。
 本船は、本件ワイヤが推進器に絡んで航行不能となり、別の僚船にえい航されて紋別港に戻った。
原因  本事故は、本船が、紋別港東南東方沖の漁場で移動中、本件ワイヤが推進器に絡んで緊張し、本件八尺が甲板上に跳ね上がって甲板員Aに当たったため、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。