JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-11
発生年月日 2014年09月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十一恵比須丸乗組員死亡
発生場所 北海道紋別市紋別港東方沖  紋別灯台から真方位097.5°11.3海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年10月29日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか4人(以下「甲板員B」、「甲板員C」、「甲板員D」及び「甲板員E」という。)が乗り組み、紋別港東方沖において、ほたて貝桁網漁の操業を行った。
 本船は、「八尺」と呼ばれる鉄製桁(以下「本件桁」という。)、ほたて貝が入る袋状の網及び鉄製の棒(以下「本件棒」という。)から構成される桁網2台を備えていた。
 本船は、船首甲板左右のブルワーク上に、桁網の本件桁を船首側に、本件棒を船尾側にそれぞれ載せ、甲板員が2人1組となって船首甲板の船首側及び船尾側にそれぞれ配置につき、船長による汽笛の合図により桁網を右舷側、左舷側の順に船内側から起こすようにして海中に投入し、ワイヤでえい網して海底のほたて貝を漁獲する操業を行っていた。
 本船は、本事故当日4回目のえい網を行うため、船長が操舵室で操船に当たり、船首甲板には、甲板員Aが右舷船尾側に、甲板員Bが右舷船首側に、甲板員Cが左舷船尾側に、甲板員Dが左舷船首側にそれぞれ配置についたほか、甲板員Eが船尾甲板の右舷側に配置につき、左右両舷のブルワークに桁網を載せた状態で、対地速力約14ノットで東進した。
 船長は、GPSプロッターにより桁網を投入する位置を確認していた際、平成26年9月28日09時24分ごろ、船体に波を受けた衝撃で本件棒が海中に落下したように感じたので減速したところ、甲板員Dから甲板員Aが落水した旨の報告を受けた。
 船長は、すぐにGPSプロッターで時刻及び現在位置を確認して無線で僚船に連絡するとともに、後方の海面で浮いている甲板員Aに向けて本船を反転させて救助に向かった。
 本船は、救命浮環を投げるとともに、甲板員Cが海中に飛び込んだが、波浪により救助活動が難航し、その後、甲板員Aの姿が見えなくなった。
 甲板員Aは、本船、来援した僚船及び巡視船等による捜索が行われたが発見されず、行方不明となり、12月5日、北海道湧別町湧別漁港沖において、航行中の漁船により漂流遺体が発見され、後日、DNA鑑定の結果、甲板員Aであることが確認されたが、死因は特定されなかった。
原因  本事故は、本船が、紋別港東方沖を東進中、甲板員Aが落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。