
| 報告書番号 | MA2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年01月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船明彦丸漁船和歌丸衝突 |
| 発生場所 | 沖縄県うるま市津堅島東方沖 津堅島灯台から真方位099°17.8海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか5人が乗り組み、船長Aが単独で船橋当直につき、法定灯火を表示し、12Mレンジとしたレーダーを作動させ、津堅島東方沖を沖縄県中城湾港新港地区に向けて針路を真方位約270°、約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により航行した。 船長Aは、A船の左舷船首15°6M付近にB船の黄色回転灯を認め、その動静を観察していたところ、次第にB船と接近するので、A船の存在を知らせようとして左舷操舵室近くの海面を投光器で照らす操作をするうちに、黄色回転灯を見失った。 船長Aは、レーダーでB船との距離を確認したところ、約1Mであり、投光器で左舷操舵室近くの海面を照らしていたので、B船がA船に気付いて避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行した。 船長Aは、B船との距離が約0.5Mとなった頃、衝突の危険を感じ、汽笛を鳴らそうとして押しボタンを探したが、慌てていたので、押しボタンを見付けられず、自動操舵から手動操舵に切り換えて右舵一杯を取った。 A船は、右転中、平成27年1月25日06時10分ごろ、津堅島東方沖において、その左舷船首部とB船の船首部とが衝突した。 船長Aは、海上保安庁に本事故発生の通報を行った後、付近で操業していた2隻の漁船に接近して衝突の痕跡を調べたところ、B船の船首部に損傷を認めた。 A船は、到着した巡視艇からの指示で中城湾港新港地区に向かった。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、沖縄県金武湾港金武地区を出港して津堅島東方沖約17Mの漁場に到着し、旗流しそでいか漁を行い、24日22時00分ごろ操業を終えて漂泊を始めた。 B船は、25日未明、津堅島東方沖を前日に操業した場所へ向けて、白色全周灯及び黄色回転灯をそれぞれ1個表示して発進し、6Mレンジとしたレーダーを作動させ、約6knの速力で自動操舵により東北東進した。 船長Bは、眠気を催したが、操舵室の両舷に渡した板に座って操舵に当たり、居眠りに陥った。 船長Bは、衝撃を受けて目が覚め、船体の状況を確認したところ、船首部に損傷を認めたが、大したことはないと思い、そのまま航行を続け、予定の操業場所でそでいか漁を始めた。 船長Bは、操業中、巡視艇乗組員による調査を受け、その後も操業を続けていたが、17時00分ごろ船首部の破損箇所から浸水していることに気付き、ビルジポンプにより排水を試みたが、同ポンプは作動するものの、排水することができずに浸水量が増加したので、帰港することとし、21時00分ごろ前部が水没しかけた状態で金武湾港金武地区に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、津堅島東方沖において、A船が西進中、B船が東北東進中、船長Aが、投光器で左舷操舵室近くの海面を照らしたので、B船がA船に気付いて避けるものと思い、見張りを適切に行わず、また、船長Bが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。