
| 報告書番号 | MA2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三弘漁丸船種船名不詳衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県十島村横当島南南西方沖 曽津高埼灯台から真方位324°22.5海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:その他 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、横当島周辺において一本釣り漁を終え、平成26年7月19日21時00分ごろ漁場移動しようと、黄色回転灯及び後部甲板の作業灯を表示し、6Mレンジとしたレーダーを作動させ、約3ノットの速力で自動操舵により南南西進した。 船長Aは、航行を始めて間もなく、他船を認めなかったので、操舵室の前方に設けられた居住区で横になっていたところ、眠ってしまい、20日02時00分ごろ、横当島南南西方沖において、船舶と衝突した衝撃を感じた。 船長Aは、衝撃を受けて目が覚め、周辺海域を確認したところ、B船を認めたが、B船がそのまま航行を続けたので、船名等を確認できなくなった。 船長Aは、A船の損傷状況を確認し、予定していた漁場での操業を取りやめて帰航中、自家消費用の漁をした後、鹿児島県奄美市名瀬港に入港した。 船長Aは、入港後、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、横当島南南西方沖において、A船が南南西進中、B船が航行中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。