
| 報告書番号 | MA2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月24日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船政丸転覆 |
| 発生場所 | 長崎県五島市福江島宇戸鼻北方沖 嵯峨島港外防波堤灯台から真方位084°4,000m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員Aほか1人(以下「甲板員B」という。)が乗り組み、福江島宇戸鼻北方沖の漁場(以下「本件漁場」という。)で揚網中、船長が船尾で操船し、甲板員Aが右舷船首に取り付けたネットホーラを運転して棒綱(ウキと刺し網をつなぐ索、約6m)を巻き揚げ、甲板員Bが中央付近で巻き揚げた棒綱を整理していた。 本船は、船長が北西方からのうねりに船首を向けるように操船していたところ、船首方から高起したうねりを受けて船首が持ち上げられ、その後、左舷側が持ち上げられて右舷側に傾斜し、平成27年3月24日06時50分ごろ一瞬のうちに転覆した。 本船は、乗組員全員が転覆する際に海に投げ出され、船長及び甲板員Bが泳いで海岸にたどり着き、甲板員Aの姿が見当たらなかったので、甲板員Bが近くの親戚宅まで行って消防署に救助要請を行った。 甲板員Aは、09時ごろ海底に沈んでいるところを長崎県の防災ヘリコプターに発見され、ダイバーにより引き揚げられて病院に搬送されたが、外傷性脳出血があり、溺水による死亡と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、福江島宇戸鼻北方沖において、船首方から波高約1~1.5mの波浪を受けながら刺し網の揚網作業中、船首が同波浪で持ち上げられた際、右舷側に傾斜したため、転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。