JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-10
発生年月日 2015年03月20日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船みお丸乗組員死亡
発生場所 長崎県長崎市端島南方沖  肥前端島灯台から真方位166°1,560m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  船長は、一本釣り漁のため、平成27年3月20日06時00分ごろ自宅を出て本船の係留場所である長崎市古里港に向かった。
 船長の家族は、ふだん、14時ごろには帰宅する船長が15時になっても帰宅しないので、船長の携帯電話に連絡したところ、呼出音が数回鳴った後、電話に出ることができない旨の音声ガイダンスが流れ、16時ごろ再度船長の携帯電話に連絡したが、同様に呼出音が数回鳴った後、音声ガイダンスが流れたので、知人に相談した。
 僚船の船長は、船長の家族から相談を受けた知人から話を聞き、漁から帰航中の15時20分ごろ端島南方沖で本船らしき船舶を見掛けていたので、僚船で端島南方沖に向かったところ、17時32分ごろ肥前端島灯台から166°(真方位、以下同じ。)1,560m付近において、無人で錨泊中の本船を発見し、118番通報した。
 船長は、翌21日10時05分ごろ、長崎市野母埼南方3km付近の海上において、漂流しているところを捜索中の漁船に発見され、その後、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が、端島南方沖において錨泊中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。