
| 報告書番号 | MA2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船みお丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 長崎県長崎市端島南方沖 肥前端島灯台から真方位166°1,560m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | 船長は、一本釣り漁のため、平成27年3月20日06時00分ごろ自宅を出て本船の係留場所である長崎市古里港に向かった。 船長の家族は、ふだん、14時ごろには帰宅する船長が15時になっても帰宅しないので、船長の携帯電話に連絡したところ、呼出音が数回鳴った後、電話に出ることができない旨の音声ガイダンスが流れ、16時ごろ再度船長の携帯電話に連絡したが、同様に呼出音が数回鳴った後、音声ガイダンスが流れたので、知人に相談した。 僚船の船長は、船長の家族から相談を受けた知人から話を聞き、漁から帰航中の15時20分ごろ端島南方沖で本船らしき船舶を見掛けていたので、僚船で端島南方沖に向かったところ、17時32分ごろ肥前端島灯台から166°(真方位、以下同じ。)1,560m付近において、無人で錨泊中の本船を発見し、118番通報した。 船長は、翌21日10時05分ごろ、長崎市野母埼南方3km付近の海上において、漂流しているところを捜索中の漁船に発見され、その後、溺死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、端島南方沖において錨泊中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。