JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2015年03月03日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第七十五天王丸プレジャーボート正幸丸衝突
発生場所 佐賀県玄海町値賀埼北北西方沖  値賀埼灯台からから真方位328°2,800m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  A船は、船長Aほか8人が乗り組み、船長Aが単独で船橋当直を行い、平成27年3月3日10時32分ごろ長崎県松浦市黒島北西方沖で真方位約050°の針路に定め、約15ノット(kn)の対地速力で自動操舵により航行し、値賀埼北北西方沖を通過した。
 A船は、福岡県福岡市博多港において海上保安庁の調査を受け、B船と衝突したことが判明した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、10時20分ごろ値賀埼北西方4km付近に到着した後、船首を南東方に向け、船外機を停止して船首からシーアンカーを投入して漂泊し、潮流により東方に圧流されながら釣りを行っていた。
 船長Bは、右舷正横約6kmにA船を視認したが、B船と衝突するような関係ではないと思い、船尾方を向いて釣りを続けていたところ、機関音が聞こえたので、A船が右舷正横約200mに接近していることに気付き、A船に向かって両手を振って避航を促したものの、A船に避航の気配がないので危険を感じて海に飛び込んだ。
 B船は、11時00分ごろ、その右舷船首部とA船の船首部とが衝突した。
 船長Bは、付近の遊漁船に救助され、B船に移乗して自力航行で玄海町の定係地に向かっていたが、その後、遊漁船からの通報で来援した巡視艇に移乗し、B船は巡視艇乗員が操船して定係地に戻った。
原因  本事故は、値賀埼北北西方沖において、A船が北東進中、B船が釣りを行いながら漂泊中、船長Aが、左舷船首方の同航船及び小型船舶に注意を向け、船首方の見張りを適切に行っておらず、また、船長BがA船に対する見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。