JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-10
発生年月日 2015年03月09日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船大江丸乗組員死亡
発生場所 佐賀県神埼市千歳漁港(筑後川)  青木島三等三角点から真方位259°1,900m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、筑後川河口南西方沖ののり養殖漁場での摘採作業等を終えて筑後川の右岸の係留場所に戻り、船首を上流に向けて係留中の僚船(以下「B船」という。)の左舷側に右舷着けした。
 甲板員Aは、係留場所に設置された係船浮標につながれていた係留索を取ってA船の船首のたつに掛け、同索がたつから抜けないように更に上から別のロープを掛けていたところ、平成27年3月9日03時50分ごろ、船長Aの落ちたと叫ぶ声を聞いた。
 甲板員Aは、急いで船尾に移動して船長Aに呼び掛けたところ、暗くて姿は見えなかったものの船尾方から返事があったので、操舵区画にあったロープを船尾から水面上に投げ、係留中のB船の船尾につないでいた角船(陸と係留場所との移動に使う小舟)で、約50m下流まで捜しに行ったが、呼び掛けに答える声は聞こえず、船長Aを見付けることはできなかった。
 僚船(以下「C船」という。)の船長は、A船の約50m下流の係船浮標に係留中の漁船の左舷側に、C船を右舷着けで係留しようとしていた際、同漁船の右舷側を流されていく船長Aに気付き、C船を移動させてサーチライトで照らしながら捜していたところ、C船の約100m下流で船長Aが水中に沈んでいったので、04時00分ごろ110番通報した。
 船長Aは、行方不明となり、3月20日09時00分ごろ、本事故発生場所から約5.6km上流の下田大橋(福岡県久留米市)付近の筑後川において、漂流しているところを発見され、溺死と検案された。
原因  本事故は、夜間、A船が、千歳漁港において係留作業中、船長Aが落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。