JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2015年01月23日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第二十八進漁丸乗揚
発生場所 鹿児島県指宿市山川港  山川港番所鼻灯台から真方位115°1,730m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長ほか9人が乗り組み、平成27年1月23日03時 40分ごろ、山川港内の岸壁を離岸した。
船長は、操舵室において単独で操船に当たり、レーダーのレンジを3海里(M)、GPSプロッターのレンジを5M以上にそれぞれ設定し、山川港沖灯浮標に向けて東進した後、同灯浮標を右舷方に見ながら右転し、漁場に向けて南南西進を始めた。
本船は、約2~3ノットの速力で山川港内を南南西進中、04時 05分ごろ浅瀬に乗り揚げた。
船長は、自力で離礁し、浸水及び異状がないことを確認したので、操業を行った後、26日19時00分ごろ宮崎県日南市大堂津漁港に帰港した。
船長は、27日午前、念のため潜水調査を依頼したところ、プロペラ等に損傷が確認されたので、本船を上架した。
原因  本事故は、夜間、本船が、山川港内を南南西進中、船長が、山川港沖灯浮標の南南西方にある浅瀬の存在を知らなかったため、同浅瀬に向けて航行し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。