JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2014年07月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船一栄丸乗揚
発生場所 長崎県壱岐市名島西方沖  名島灯台から真方位270°550m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、名島西方沖において、はえ縄漁の操業を行い、船長が、船首部で揚縄機を操作しながら、リモコンを使用して手動操舵により操船を行っていた。
 船長は、風と潮流の影響で本船が浅瀬に向けて圧流されていたが、それほど浅瀬に接近していると思わずに揚縄作業中、平成26年7月16日02時10分ごろ、名島西方沖の浅瀬に船尾部が乗り揚げた。
 本船は、プロペラが浅瀬に接触してクラッチが入った状態で機関が停止し、船長が機関を始動しようとしたができず、錨を入れ、海上保安庁に救助を要請した。
 本船は、錨を入れた後、クラッチを中立に戻して機関を始動し、巡視艇に伴走されて佐賀県唐津市呼子漁港に帰った。
原因  本事故は、夜間、本船が、名島西方沖において、はえ縄漁の揚縄作業中、船長が、船位の確認を適切に行っていなかったため、名島西方沖の浅瀬に接近していることに気付かずに揚縄作業を続け、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。