
| 報告書番号 | keibi2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船一栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県壱岐市名島西方沖 名島灯台から真方位270°550m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、名島西方沖において、はえ縄漁の操業を行い、船長が、船首部で揚縄機を操作しながら、リモコンを使用して手動操舵により操船を行っていた。 船長は、風と潮流の影響で本船が浅瀬に向けて圧流されていたが、それほど浅瀬に接近していると思わずに揚縄作業中、平成26年7月16日02時10分ごろ、名島西方沖の浅瀬に船尾部が乗り揚げた。 本船は、プロペラが浅瀬に接触してクラッチが入った状態で機関が停止し、船長が機関を始動しようとしたができず、錨を入れ、海上保安庁に救助を要請した。 本船は、錨を入れた後、クラッチを中立に戻して機関を始動し、巡視艇に伴走されて佐賀県唐津市呼子漁港に帰った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、名島西方沖において、はえ縄漁の揚縄作業中、船長が、船位の確認を適切に行っていなかったため、名島西方沖の浅瀬に接近していることに気付かずに揚縄作業を続け、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。