JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-10
発生年月日 2015年04月21日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船ゆうき丸乗組員死亡
発生場所 不明(長崎県対馬市厳原港~耶良埼灯台から真方位140°4,000m付近の間)
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、厳原港内で僚船の船長と会話を交わした後、平成27年4月21日17時10分ごろ出航した。
 船長の家族は、19時前に仕事を終えて帰宅した際、自動車がなく、船長も不在だったので、釣りに出たものと思い、船長の携帯電話を呼び出したところ、着信音が自宅内から聞こえ、船長が携帯電話を携行していないことを知った。
船長の家族は、22日の朝になっても船長が帰宅しなかったので、対馬市内で漁業を営む親族に電話を掛けて状況を伝えた。
船長の親族は、船を出して付近を捜索したが、本船が見当たらなかったので、船長の家族に海上保安庁に通報するように促し、船長の家族が、07時45分ごろ海上保安庁に電話で通報した。
海上保安庁は、巡視艇を出動させ、地元の漁船と共に捜索を行っていたところ、08時39分ごろ捜索に当たっていた漁船の乗組員からの連絡を受け、北緯34°10.91′、東経129°21.62′付近の海上において、無人で漂流中の本船を確認した。
本船は、漁船により、厳原港内の係留地までえい航された。
海上保安庁は、その後も、航空機及び巡視船艇で、関係機関及び地元の漁船と共に船長の捜索を継続中、23日11時15分ごろ捜索に当たっていた別の漁船の乗組員から、漂流遺体発見の情報を受け、耶良埼灯台から真方位140°4,000m付近の海上において、船長の遺体を揚収した。
船長の死因は、溺水であり、死亡推定日時は21日18時00分ごろと検案され、外傷等は認められなかった。
原因  本事故は、本船が、厳原港を出航した後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。