
| 報告書番号 | MA2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月05日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船第七十八新栄丸火災 |
| 発生場所 | 大分県佐伯市鶴御埼東方沖 鶴御埼灯台から真方位068°610m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか11人が乗り組み、まき網漁を終え、佐伯市二又漁港に向け鶴御埼東方沖を航行していた。 機関長は、甲板上で作業をしていたところ、平成26年7月5日08時30分ごろ、右舷船首部の機関室出入口付近から煙が噴出しているのを見たので機関室を点検したところ、‘主機前端の出力取出し軸に装備された油圧ポンプ駆動用エアクラッチ’(以下「本件クラッチ」という。)付近から煙と炎が出ているのを認めた。 船長は、火災発生を所属する漁業協同組合に連絡し、同組合が海上保安庁に救助を要請した。 本船は、乗組員の消火作業で約15分後に鎮火したものの、主機が運転できず、巡視艇の伴走監視の下、僚船にえい航されて二又漁港に帰った。 本船は、二又漁港において、機関長が立会いの下造船所(修理業者)により、本件クラッチ及び周辺の照明器具、床板等に焼損が確認され、本件クラッチが交換された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、鶴御埼東方沖を航行中、本件クラッチの電磁弁が作動不良となったため、エアが大気放出されなくなり、本件クラッチが離脱状態に移行せず、ライニングとカップリング外輪との間に滑りを生じ、ゴム製エレメントが発熱して出火し、本件クラッチ付近に延焼したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。