
| 報告書番号 | keibi2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 石材砂利運搬船第十八栄福丸乗揚 |
| 発生場所 | 香川県高松市女木島東方沖 女木港鬼ケ島防波堤灯台から真方位047°2,300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関員ほか4人が乗り組み、船長が見張りと操船につき、機関員が舵輪後方の椅子に腰を掛けて見張りに当たり、約9ノットの対地速力で自動操舵により女木島東方沖を南進した。 船長は、GPSプロッターに入力した予定針路線上付近を航行していると思い、同画面を確認せずに航行していたところ、平成27年3月16日14時20分ごろ、本船が女木島東方沖に拡延した浅瀬に乗り揚げた。 本船は、18時ごろ、潮位の上昇により自力で離礁し、着岸予定地の高松市香西港に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、女木島東方沖を南進中、船長が、GPSプロッターに入力した予定針路線上付近を航行していると思い、船位の確認を行わなかったため、女木島東方沖に拡延した浅瀬に向かっていることに気付かず、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。