
| 報告書番号 | MA2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月10日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 旅客フェリー第八くしま衝突(浮標) |
| 発生場所 | 愛媛県宇和島市宇和島港 宇和島港樺崎防波堤灯台から真方位133.5°885m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか2人が乗り組み、宇和島港の専用岸壁(以下「本件岸壁」という。)において、乗客38人を乗せ、車両1台を積載し、船長が操船に当たり、機関長を船尾配置につけ、左舷着け状態から機関を後進にかけて離岸した。 船長は、いつものように船首が本件岸壁西端を通過した辺りで右回頭して出港するつもりでいたところ、船首が本件岸壁西端を通過する前に、船首が川の流れで左舷方に圧流され始めたので、左回頭して出港することとし、右舵一杯とした。 船長は、船尾で見張りを行っていた機関長から‘造船所の係船浮標’(以下「本件係船浮標」という。)に近づくと報告を受けたので、左舵一杯として機関を微速力前進としたが、前進行きあしとなる前に、機関長から本件係船浮標を巻き込むので機関を中立運転とするように進言された。 本船は、船長が機関を中立運転としたものの、平成27年3月10日16時44分ごろ、その船尾部が本件係船浮標に接触した。 船長は、操舵室を出て左舷後方を確認したところ、対岸の造船所まで距離があったので、左回頭して出港しようと思い、操舵室に戻って舵を操作しようとしたが、機関室から警報ブザー音が聞こえ、舵が使用できない状態にあることを知った。 船長は、本船が運航不能となったので、陸岸へ流されないように、対岸の造船所に依頼して左舷船首から沖の係船浮標に係留索を取ってもらうとともに、本船の右舷船尾部が同造船所の浮き桟橋に接触していたので、同桟橋に船尾を係留させて乗客を下船させた。 本船は、漁船4隻によって元の着岸場所までえい航され、車両を降ろした後、対岸の造船所で修理された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、宇和島港において、主機を後進にかけて出港作業中、船首が川の流れで左舷方に圧流されたので、左回頭して出港しようとした際、船長が本船と本件係船浮標との距離を把握していなかったため、機関を前進にかけて左回頭する時機が遅れ、本件係船浮標と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。