JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-10
発生年月日 2015年03月07日
事故等種類 火災
事故等名 プレジャーボートロミオ火災
発生場所 香川県高松市小槌島東方沖  小槌島灯台から真方位098°1.27海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)1人を乗せ、小槌島東方沖を約10ノットの対地速力で東進中、平成27年3月7日17時00分ごろ、操舵室下方の機関室出入口付近 から黒煙が発生した。
 船長は、機関を停止するとともに操舵室後方の出入口付近にいた 同乗者に機関室付近から黒煙が発生したことを知らせていたところ、炎が上がって来たので、2人で後部甲板に避難した。
 船長及び同乗者は、火勢が強まり、危険を感じたので、近くにあった救命浮環を海面上に投げて海に飛び込んだ。
 船長及び同乗者は、陸を目指して泳いでいたところ、付近を通航していたプレジャーボートに救助された。
 本船は、通航船舶から通報を受けて駆けつけた巡視艇が消火活動中、沈没した。
原因  本事故は、本船が、小槌島東方沖を東進中、機関室から出火した ことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。