
| 報告書番号 | keibi2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年02月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第十一豊栄丸はしけ東進乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市釣島北西岸 釣島灯台から真方位276°210m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか5人が乗り組み、海砂約3,800m3を積載したB船の船尾凹部に船首部を嵌合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、釣島水道に向けて伊予灘を自動操舵により北北東進していた。 A船押船列は、右方に約2°圧流されながら北北東進中、単独で船橋当直中の航海士Aが、眠気を催したが、居眠りすると思わずに船橋当直を続けているうちに居眠りに陥り、平成27年2月21日00時10分ごろ釣島北西岸に乗り揚げた。 船長Aは、自室で休息中に船体の衝撃を感じ、本船が釣島北西岸に乗り揚げたことに気付き、海上保安庁及び船舶所有者に本事故の発生を通報した。 A船押船列は、船舶所有者の手配したタグボートにより引き下ろされた後、自力航行して愛媛県松山港沖に錨泊し、その後、修理された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船押船列が、釣島水道に向けて伊予灘を北北東進中、単独で船橋当直中の航海士Aが居眠りに陥ったため、釣島北西岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。