
| 報告書番号 | keibi2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年02月07日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 液体化学薬品ばら積船兼油タンカー扇泰丸漁船亮盛丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市興居島南方沖 松山港吉田浜地区防波堤灯台から真方位298°2,470m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか5人が乗り組み、興居島南方沖において、左舷錨を投下して錨鎖約4節を繰り出し、錨泊中を示す灯火を表示して甲板を照明し、船首を西方に向けて錨泊中、平成27年2月7日03時40分ごろA船の左舷中央部にB船の船首部が衝突した。 船長Aは、衝撃で衝突に気付き、海上保安庁に通報した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、松山港内の定係地に戻るため、約10.5ノットの対地速力で錨泊中の船舶群を避けながら、興居島南方沖を北北東進中、主機が停止した。 B船は、船長Bが、機関室を確認したところ、燃料パイプの折損を認め、船首方約200mのA船を避けるために右舵を取ったものの、プロペラが停止して舵効を得ることができず、前進行きあしのある状態でA船に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が興居島南方沖で錨泊中、B船が興居島南方沖を北北東進中、B船の主機の燃料パイプが折損したため、燃料が供給されずに主機が停止し、船長BがA船を避けるために右舵を取ったものの、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。