
| 報告書番号 | keibi2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月20日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 貨物船第二十一三晃丸座洲 |
| 発生場所 | 島根県松江市松江港 大谷三等三角点から真方位100°2,800m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、石膏約1,300tを積載し、船長が単独の船橋当直につき、手動操舵により約6.5ノットの対地速力で松江港内を南西進中、貯木場北端に設置された赤色の標識灯を右舷側に見るように左転したところ、平成26年12月20日06時20分ごろ同標識灯南東方約80m付近の浅所に乗り揚げた。 船長は、海上保安庁に連絡した。 本船は、タグボートの支援により浅所を離れ、松江港馬潟岸壁に着岸後、損傷状況を確認したが損傷はなかった。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、雨により視程が500~1,000mに制限された状況下、松江港内を南西進中、船長が、航行予定海域の水路調査を行っていなかったため、貯木場北端に設置された標識灯の赤色の灯火を右舷標識と思い込んで左転し、浅所に座洲したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。