JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2014年10月20日
事故等種類 衝突
事故等名 引船第八浦鷹丸漁船住吉丸衝突
発生場所 島根県出雲市長尾鼻北西方沖  出雲長尾ケ鼻灯台から真方位300°4,500m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、船長Aが単独の船橋当直につき、鳥取県鳥取市鳥取港に向け、約10ノットの対地速力で自動操舵により長尾鼻北西方沖を東進した。
 船長Aは、長尾鼻北西方沖において、周囲に他船を認めなかったので、船橋後部の海図台で海図や港湾情報の確認作業を行いながら東進を続けた。
 船長Aは、平成26年10月20日12時00分ごろ、島根県松江市地蔵埼沖を航行中、海上保安庁の巡視艇に呼び止められて境港に向かうよう指示を受け、境港に入港後、海上保安庁の捜査を受けてB船との衝突の事実を知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、長尾鼻北西方沖において、機関を停止し、船首からパラシュート型シーアンカー(以下「シーアンカー」という。)を投入して船首を南方に向け、漂泊しながら一本釣り漁を行っていた。
 船長Bは、一本釣り漁の操業中、漁獲物を船内に取り込む作業を行っていたところ、A船の機関音に気付き、右舷船尾方600m付近からB船に向けて接近するA船を認め、手を振って注意喚起を行ったが、A船がB船のシーアンカーに接触し、09時20分ごろB船の右舷船首部にA船の左舷船尾部が衝突した。
 船長Bは、衝突後、自力で航行して係留場所まで戻り、海上保安庁に本事故の発生を通報した。
原因  本事故は、長尾鼻北西方沖において、A船が自動操舵で東進中、B船がシーアンカーを投入して一本釣り漁をしながら漂泊中、船長Aが、船橋後部で海図等の確認作業を行い、見張りを行っていなかったため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。