JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-9
発生年月日 2014年09月08日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボートじゅんプレジャーボートスヌーピーⅡ衝突
発生場所 香川県高松市小槌島北方沖  小槌島灯台から真方位022°2,200m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、小槌島北方沖において、潮上りを行うため、約10km/hの速力で手動操舵により西進した。
 船長Aは、多くの釣り船が漂泊して釣りを行っていたので、至近で漂泊中の釣り船を避けながら西進中、船首方至近にB船を認めたが、どうすることもできず、平成26年9月8日12時15分ごろ、A船の船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人(以下「同乗者B」という。)1人を乗せ、小槌島北方沖において、船首を南東方に向け、漂泊して釣りを行っていた。
 B船は、船長Bが右舷中央部で右舷方を向いて釣りを行っていたところ、A船と衝突した。
原因  本事故は、小槌島北方沖において、A船が手動操舵で西進中、B船が釣りを行いながら漂泊中、船長Aが、至近で漂泊中の釣り船を避けることに注意を向け、また、船長Bが、釣りを行い、共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。