
| 報告書番号 | keibi2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボートじゅんプレジャーボートスヌーピーⅡ衝突 |
| 発生場所 | 香川県高松市小槌島北方沖 小槌島灯台から真方位022°2,200m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、小槌島北方沖において、潮上りを行うため、約10km/hの速力で手動操舵により西進した。 船長Aは、多くの釣り船が漂泊して釣りを行っていたので、至近で漂泊中の釣り船を避けながら西進中、船首方至近にB船を認めたが、どうすることもできず、平成26年9月8日12時15分ごろ、A船の船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人(以下「同乗者B」という。)1人を乗せ、小槌島北方沖において、船首を南東方に向け、漂泊して釣りを行っていた。 B船は、船長Bが右舷中央部で右舷方を向いて釣りを行っていたところ、A船と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、小槌島北方沖において、A船が手動操舵で西進中、B船が釣りを行いながら漂泊中、船長Aが、至近で漂泊中の釣り船を避けることに注意を向け、また、船長Bが、釣りを行い、共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。