
| 報告書番号 | MA2015-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月07日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船智行丸漁船尚福丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県上島町江ノ島東方沖 伊吹港赤埼灯台から真方位290°6.4海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、愛媛県上島町魚島東方沖の漁場で底引き網漁の操業を終え、愛媛県四国中央市川之江漁港へ帰ることとし、自動操舵により約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南南東進した。 船長Aは、帰航を開始する際、船首方を見たところ、前路に船舶を認めなかったので、航行の支障となる他船はいないものと思い、ふだんより漁獲物が多いこともあり、船尾甲板の左舷側で右舷方を向いてしゃがみ、漁獲物の選別作業を行いながら航行を続けた。 船長Aは、平成26年9月7日10時10分ごろ、江ノ島東方沖において、衝撃を感じ、直ちに停止したところ、船首方にB船を認め、B船と衝突したことを知ったのち、船長BをA船に移乗させた。 A船は、自力で航行して川之江漁港に帰った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、2回目の揚網を終え、周囲を見回したのち、江ノ島南東方沖を約2.5knの速力でえい網を行いながら自動操舵により北東進した。 船長Bは、えい網を開始する際、船首方を見たところ、前路に船舶を認めなかったので、航行の支障となる他船はいないものと思い、船尾甲板の左舷側で船首方を向いてしゃがみ、漁獲物の選別作業を始め、時折顔を上げて船首方を見ながらえい網を続けた。 船長Bは、左舷方から機関音が聞こえてきたので顔を上げ、左舷方を見たところ、A船が左舷方約100mに接近していることに気付き、衝突の危険を感じて右舷側に逃れたが、何をすることもできず、B船の左舷船尾部とA船の船首部とが衝突した。 船長Bは、直ちに漁業無線で僚船に本事故の発生を連絡し、衝突箇所を確認したところ、大量の海水が機関室の後方にある空所に流れ込むのを認め、沈没する危険があると思い、A船に移乗し、海上保安庁に通報した。 B船は、衝突して約10分後、左舷側に傾斜して転覆し、本事故当日僚船の船長が手配したクレーン船に引き起こされ、愛媛県新居浜市新居浜港に搬送された。 船長Bは、翌日受診し、左下腿打撲擦過傷及び左膝打撲と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、江ノ島東方沖において、A船が南南東進中、B船がえい網を行いながら北東進中、船長Aが、前路に航行の支障となる他船はいないものと思い、船尾甲板の左舷側で漁獲物の選別作業に意識を集中し、見張りを行っていなかったため、B船に気付かず、また、船長Bが、前路に航行の支障となる他船はいないものと思い、船尾甲板の左舷側で漁獲物の選別作業に注意を向け、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、左舷方から接近するA船に気付くのが遅れ、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(尚福丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。