JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-10
発生年月日 2014年09月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第十一共同丸乗揚
発生場所 山口県上関町天田島東岸  天田島灯台から真方位026°300m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年09月17日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、平成26年9月3日16時25分ごろ愛媛県西条市東予港を出港し、船長が出港操船に引き続き船橋当直につき、山口県宇部市宇部港に向けて航行した。
 船長は、18時30分ごろ来島海峡航路を通過した後、昇橋した一等航海士と船橋当直を交替し、降橋して休憩をとった後、21時00分ごろ山口県周防大島町片島の南東方沖で昇橋して単独の船橋当直についた。
 船長は、操舵スタンド前に置かれた背もたれ付きの椅子に腰を掛けて船橋当直を行い、22時55分ごろ、平郡水道第2号灯浮標を右舷側に見て約9.7ノットの対地速力で通過した後、山口県柳井市平郡島西方沖で、自動操舵の設定ダイヤルを回して約234°の針路(真方位、以下同じ。)に設定した。
 船長は、平郡島の西方沖を自動操舵により南西進中、船首方約5海里に反航船のマスト灯2個と両舷灯を認めたので、反航船と左舷対左舷で通過するため、自動操舵の設定ダイヤルを右に回し、約245°の針路で航行中、いつしか居眠りに陥った。
 船長は、衝撃によって目覚め、自身が居眠りしていたことに気付き、時刻が23時35分であること、乗り揚げている場所が天田島の東岸であることをGPSプロッター及び海図で確認した。
 船長は、乗組員及び船体の安全を確認した後、海上保安庁及び船舶運航会社へ本事故の発生を通報した。
 本船は、サルベージ会社の引き出し作業により4日16時00分ごろ離礁したのち、潜水調査によって損傷が確認され、防水処置を施された上で山口県徳山下松港に向けて回航した。
原因  本事故は、夜間、本船が、平郡島の西方沖を自動操舵により西南西進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、天田島に向けて航行し、天田島の東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。