
| 報告書番号 | keibi2015-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船中吉丸ミニボート(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 香川県さぬき市馬ケ鼻東方沖 馬ケ鼻灯台から真方位084°450m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年09月17日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、馬ケ鼻東方沖を約22km/hの速力で手動操舵により北西進中、平成26年8月28日16時00分ごろ、船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 B船は、操縦者Bが乗船し、家族(以下「同乗者B」という。)1人を乗せ、馬ケ鼻東方沖で船首を北方に向け、船外機を停止し、釣りを行いながら漂泊中、操縦者Bが、右舷船尾方1,300m付近にB船へ向けて接近するA船を認めたが、A船が漂泊中のB船をいずれ避けてくれるものと思い、時々A船の動静を見ながら釣りを続けた。 操縦者Bは、A船が針路及び速力を変えずに接近してくるので衝突の危険を感じ、船外機を始動したが、間に合わないと思い、同乗者Bと共に海に飛び込んだとき、B船とA船とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、馬ケ鼻東方沖において、A船が手動操舵で北西進中、B船が漂泊中、船長Aが船首方の死角を補う見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、また、操縦者Bが、接近するA船を認めていたが、A船が漂泊中のB船をいずれ避けてくれるものと思い、釣りを行いながら漂泊を続けていたため、船外機を始動させたものの、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。